【PBA】---元プロ野球選手による小中学生への個人指導を行う野球塾です。
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アカデミー概要:PBA会員規則

第1章 総則

第1条(名称)
本会は、プロフェッショナル・ベースボール・アカデミー熊本本校(以下本会という)と称します。
第2条(所在地)
本会は熊本市近見8丁目6番90号を所在地とします。
第3条(目的)
本会は、会員に対し野球教室において指導を行うことによって、会員の基礎体力と技術の向上に務めることを目的とします。
第4条(運営)
本会の施設は、有限会社西日本物流サービス(以下会社という)が管理し、その運営にあたります。

第2章 会員

第5条(会員)
本会は会員制とし、本会の認めた者を会員とします。
第6条(会員資格)
(1) 本会に入会を希望する場合は、所定の手続きを経た上で本会が認めた者だけが会員となる資格を有します。
(2) 高校生以上の入会はできません。
(3) 中学生以下が会員対象ですので入会希望は親権者の同意を必要とします。この場合親権者は、本規約に基づく責任を連帯して負うものとします。
第7条(諸規程の遵守)
(1) 会員並びに親権者は、本規約および本会の定める諸規則を遵守しなければなりません。
(2) 施設の具体的利用にあたっては本会の指示に従う事。
第8条(退会)
(1) 会員の自己都合による退会は、原則として会員の親権者が所定の退会届を提出しなければなりません。(電話での申し出は不可とします)また、未払い料金がある場合は完納しなければなりません。
(2) 前項の手続き後、本会が退会届を受理した時をもって退会とします。
(3) 退会月の会費は、退会が月の途中であってもこれを全額支払わなければなりません。また、退会月の会費既納分の日割返還等も行わないものとします。
(4) 会費を3ヶ月以上滞納した場合は退会扱いと致します。
この場合、滞納した会費は直ちに完納しなければなりません。
第9条(諸手続き)
(1) 会員は、入会申込書に記載した内容に変更があった場合、速やかに変更手続きをしなければなりません。
(2) 本会より会員宛に電話連絡、通知等を行う場合は、届出のあった最新の連絡先に行い、本会は以後の責任を負いません。
第10条(休部)
会員が自己の都合により一定期間休部する場合は、事前に書面により届出を提出するものとし、本会が了承し、届出を受理した時をもって休部とします。
第11条(会員の除名)
本会会員並びに親権者が次の各号の一に該当するときは、会員より除名するものとします。
(1) 本会および本会の名誉、信用を損なったとき。
(2) 本規約その他本会の定めた諸規則に違反したとき。
(3) 会費その他債務を延滞し、本会からの催告に応じないとき。
(4) 本会の運営秩序を乱したり、他の会員に迷惑となる行為をしたとき。
第12条(資格喪失)
会員は次の場合に資格を喪失します。
(1) 高等学校に進学したとき。
(2) 退会したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 除名になったとき。
(5) 運営上の理由により本会を閉鎖したとき。

第3章 会費、利用料等

第13条(会費)
(1) 会費は、本会が別途定める金額で月謝制とし、毎月講座引落により支払うものとします。
(2) 会員は、前項の手続きに必要な書類関係を入会と同時に提出するものとします。
(3) 会員は、休部の場合を除き、本会の出欠状況にかかわらず退会時まで月謝を支払わなければなりません。
(4) 月謝の毎月の口座引落日は、毎月20日(休日は翌営業日)とし、引落不能等により未納金が発生した場合は、本口座が定める口座に振込か、本会受付までの持参による納金とする。その際の振込手数料は会員負担とします。
(5) 本会が休業した場合、長期に渡る休業以外は月謝の日割り、週割り等は行わないものとします。
第14条(利用料等)
会員の本会開催時外の施設利用については、会員特典として料金設定のあるものについてはその金額とし、定めのないものについては通常料金とします。
第15条(会費等の改定)
本会は、別に定める会費等の会費等の改定を行うことができます。

第4章 その他

第16条(開催日および開催時間)
本会の開催日および開催時間については別に定めます。
第17条(施設の利用制限)
(1) 本会の開催時における施設については、特別の場合を除き会員専用とします。
(2) 全校以外の施設の利用は、会員と会員外の利用者との優先順位は設けないものとします。
第18条(休業)
本会は次の理由により休業することがあります。
(1) 気象、災害等により本会が開催不可能と認めたとき。
(2) 施設の点検、補修または改修するとき。
(3) 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ざる事由が発生したとき。
(4) 年末年始、その他本会が必要と認めたとき。全各項により休業するときは、特に長期に渡る等の特別な場合を除き、通常の休業日とします。
第19条(施設内事故)
(1) 本会で本人または第三者に生じた人的物的事故については、本会は一切損害賠償の責任を負いません。また、会員は本会に対して損害賠償の請求を行わないものとします。
(2) 本会は賠償保険に加入し事故に備えますが、補償額に限度がありますので、会員は、前項の事故に対応した損害保険等に加入するように務め、また、同事故を未然に防止するよう努めるものとします。
第20条(盗難・紛失物)
(1) 会員が施設の利用に際して生じた盗難については、本会は一切損害賠償の堰を負いません。
(2) 会員が施設の利用に際して生じた紛失については、本会は一切損害賠償の堰を負いません。
第21条(会員の賠償責任)
会員が本会において自己責任に帰すべき事由により、本会または第三者に損害を与えた場合は、会員はその賠償の責に任ずるものとします。
第22条(進路に関して)
本会は会員の基礎体力と技術の向上に務めることを目的としています。
従って会員の進路や所属チーム等に関して影響を及ぼすことは行いません。
また、助言や相談も受け付けておりません。

第5章 附則

第23条(解散)
(1) 本会は、やむを得ざる事情による場合には3ヶ月前の予告をすることにより本会を解散することができます。
(2) 解散の理由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。
(3) 本会解散の場合、本会は会員に対し、特別の補償は行いません。
第24条(通知方法)
本規約および本会の諸規則に関する通知または予告は、施設内の所定の場所に掲示する方法により行います。
第25条(本規約その他諸規則の改正)
本会は本規約、利用規定、その他本会の運営、管理に関する事項を改正することができます。また、その効力はすべての会員に適用されます。
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